財務省組織規則 第497条(国税実査官)
- 徴収部を通じて国税実査官六百五十二人以内を置く。
- 2.国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
- 一第四百八十八条第二号、第四号、第八号及び第十号に掲げる事務(同条第二号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するものを、同条第四号に掲げる事務にあっては、国税訟務官の処理するものを除く。)
- 二第四百八十九条第一項第二号、第四号、第七号及び第九号に掲げる事務(国税訟務官及び国税徴収官の処理するものを除く。)
- 三第四百九十三条に規定する事務
この条文の基本情報
国税実査官とは何ですか?
定義国税実査官とは、財務省組織規則第497条に定められた規定で、「徴収部を通じて国税実査官六百五十二人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第497条(国税実査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第497条の条文原文は「徴収部を通じて国税実査官六百五十二人以内を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第497条は第五目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第497条の前の条は財務省組織規則第496条です。
- 財務省組織規則第497条の次の条は財務省組織規則第498条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第497条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第497条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/497