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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

財務省組織規則 第497条(国税実査官)

  1. 徴収部を通じて国税実査官六百五十二人以内を置く。
  2. 2.国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
  3. 一第四百八十八条第二号、第四号、第八号及び第十号に掲げる事務(同条第二号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するものを、同条第四号に掲げる事務にあっては、国税訟務官の処理するものを除く。)
  4. 二第四百八十九条第一項第二号、第四号、第七号及び第九号に掲げる事務(国税訟務官及び国税徴収官の処理するものを除く。)
  5. 三第四百九十三条に規定する事務

この条文の基本情報

国税実査官とは何ですか?

定義国税実査官とは、財務省組織規則第497条に定められた規定で、「徴収部を通じて国税実査官六百五十二人以内を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第497条(国税実査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第497条の条文原文は「徴収部を通じて国税実査官六百五十二人以内を置く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第497条は第五目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第497条の前の条は財務省組織規則第496条です。
  7. 財務省組織規則第497条の次の条は財務省組織規則第498条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第497条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第497条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/497

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