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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

財務省組織規則 第498条(国税徴収官)

  1. 徴収部を通じて国税徴収官千百四十一人以内を置く。
  2. 2.国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
  3. 一引継ぎに係る滞納処分等の事務
  4. 二外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する事務及び外国の租税に関する滞納処分等の事務
  5. 三保険料等に係る滞納処分等の事務
  6. 四第四百八十九条第一項第五号及び同条第二項に掲げる事務
  7. 五第四百九十条各号に掲げる事務

この条文の基本情報

国税徴収官とは何ですか?

定義国税徴収官とは、財務省組織規則第498条に定められた規定で、「徴収部を通じて国税徴収官千百四十一人以内を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第498条(国税徴収官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第498条の条文原文は「徴収部を通じて国税徴収官千百四十一人以内を置く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第498条は第五目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第498条の前の条は財務省組織規則第497条です。
  7. 財務省組織規則第498条の次の条は財務省組織規則第499条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第498条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第498条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/498

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