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財務省組織規則 第499条(調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等)

  1. 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、特別国税査察官及び統括国税査察官を置く。
  2. 2.特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、特別国税査察官及び統括国税査察官の国税局別定数は、次のとおりとする。

この条文の基本情報

調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等とは何ですか?

定義調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等とは、財務省組織規則第499条に定められた規定で、「調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、特別国税査…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第499条(調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第499条の条文原文は「調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、特別国税査…」で始まります。
  3. 財務省組織規則第499条は第六目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第499条の前の条は財務省組織規則第498条です。
  7. 財務省組織規則第499条の次の条は財務省組織規則第500条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第499条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第499条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/499

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