財務省組織規則 第499条(調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等)
- 調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、特別国税査察官及び統括国税査察官を置く。
- 2.特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、特別国税査察官及び統括国税査察官の国税局別定数は、次のとおりとする。
この条文の基本情報
調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等とは何ですか?
定義調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等とは、財務省組織規則第499条に定められた規定で、「調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、特別国税査…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第499条(調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第499条の条文原文は「調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、特別国税査…」で始まります。
- 財務省組織規則第499条は第六目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第499条の前の条は財務省組織規則第498条です。
- 財務省組織規則第499条の次の条は財務省組織規則第500条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第499条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第499条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/499