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財務省組織規則 第500条(調査管理課の所掌事務)

  1. 関東信越国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一国際調査課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。
  3. 二国税調査官の訓練に関すること(国際調査課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 2.東京国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  5. 一国際調査管理課、国際調査課、国際機動課、事前確認審査課及び調査開発課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。
  6. 二調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部の事務運営の統一及び調整に関すること。
  7. 三国税調査官の訓練に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 四前三号に掲げるもののほか、調査第一部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  9. 3.名古屋国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  10. 一国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。
  11. 二国税調査官の訓練に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  12. 三前二号に掲げるもののほか、調査部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  13. 4.大阪国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  14. 一国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課及び調査開発課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。
  15. 二調査第一部及び調査第二部の事務運営の統一及び調整に関すること。
  16. 三国税調査官の訓練に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  17. 四前三号に掲げるもののほか、調査第一部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  18. 5.札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  19. 一第五百十四条各号に掲げる事務に関する調査の方針及び計画の企画及び立案に関すること。
  20. 二第五百十四条第二号に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査に関すること。
  21. 三国税調査官の訓練に関すること。
  22. 四第五百二条各号に掲げる事務

この条文の基本情報

調査管理課の所掌事務とは何ですか?

定義調査管理課の所掌事務とは、財務省組織規則第500条に定められた規定で、「関東信越国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第500条(調査管理課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第500条の条文原文は「関東信越国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第500条は第六目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第500条の前の条は財務省組織規則第499条です。
  7. 財務省組織規則第500条の次の条は財務省組織規則第500条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第500条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第500条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/500

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