財務省組織規則 第501条(調査総括課の所掌事務)
- 関東信越国税局の調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画及び立案に関すること(国際調査課の所掌に属するものを除く。)。
- 二第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務のうち国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること(国際調査課の所掌に属するものを除く。)。
- 2.東京国税局の調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画及び立案に関すること(広域情報管理課、国際調査管理課及び情報企画分析官の所掌に属するものを除く。)。
- 二第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務のうち国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 三前二号に掲げるもののほか、調査第二部、調査第三部又は調査第四部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
- 3.名古屋国税局の調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画及び立案に関すること(広域情報管理課及び国際調査管理課の所掌に属するものを除く。)。
- 二第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務のうち国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 4.大阪国税局の調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画及び立案に関すること(広域情報管理課、国際調査管理課及び情報企画分析官の所掌に属するものを除く。)。
- 二第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務のうち国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 三前二号に掲げるもののほか、調査第二部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
調査総括課の所掌事務とは何ですか?
定義調査総括課の所掌事務とは、財務省組織規則第501条に定められた規定で、「関東信越国税局の調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第501条(調査総括課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第501条の条文原文は「関東信越国税局の調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第501条は第六目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第501条の前の条は財務省組織規則第500条の2です。
- 財務省組織規則第501条の次の条は財務省組織規則第502条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第501条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第501条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/501