財務省組織規則 第502条(調査審理課の所掌事務)
- 調査審理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第五百十四条第一号及び第三号に掲げる調査又は検査の結果の審理に関すること。
- 二第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務に係る不服申立て及び訴訟に関すること。
- 三前二号に掲げる事務に関し、国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項についての調査又は検査に関すること。
この条文の基本情報
調査審理課の所掌事務とは何ですか?
定義調査審理課の所掌事務とは、財務省組織規則第502条に定められた規定で、「調査審理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第502条(調査審理課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第502条の条文原文は「調査審理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第502条は第六目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第502条の前の条は財務省組織規則第501条です。
- 財務省組織規則第502条の次の条は財務省組織規則第503条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第502条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第502条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/502