財務省組織規則 第503条(国際調査管理課の所掌事務)
- 東京国税局の国際調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国際調査課、国際機動課及び事前確認審査課の所掌に属する調査並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査(海外取引に係るものに限る。)の計画の企画及び立案に関すること。
- 二海外取引に係る調査又は検査に関する国税調査官の訓練に関すること。
- 2.名古屋国税局の国際調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国際調査課の所掌に属する調査並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査(海外取引に係るものに限る。)の計画の企画及び立案に関すること。
- 二海外取引に係る調査又は検査に関する国税調査官の訓練に関すること。
- 三租税特別措置法第六十六条の四(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受ける取引及びこれに準ずるものとして国税局長が認めたものに係る独立企業間価格の算定方法、恒久的施設帰属資本相当額の計算方法及び国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算方法の確認並びにこれに必要な調査又は検査に関すること。
- 3.大阪国税局の国際調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国際調査課及び事前確認審査課の所掌に属する調査並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査(海外取引に係るものに限る。)の計画の企画及び立案に関すること。
- 二海外取引に係る調査又は検査に関する国税調査官の訓練に関すること。
この条文の基本情報
国際調査管理課の所掌事務とは何ですか?
定義国際調査管理課の所掌事務とは、財務省組織規則第503条に定められた規定で、「東京国税局の国際調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第503条(国際調査管理課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第503条の条文原文は「東京国税局の国際調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第503条は第六目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第503条の前の条は財務省組織規則第502条です。
- 財務省組織規則第503条の次の条は財務省組織規則第504条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第503条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第503条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/503