財務省組織規則 第504条(国際調査課の所掌事務)
- 関東信越国税局の国際調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査(海外取引に係るものに限る。)の計画の企画及び立案に関すること。
- 二特別国税調査官及び統括国税調査官の行う調査又は検査のうち海外取引に係るものの指導並びにこれに必要な調査又は検査に関すること。
- 三第五百十四条第一号に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること。
- 四第五百十四条第二号に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査に関すること。
- 五海外取引に関する調査技法の開発に関する事務のうち国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務
- 六海外取引に係る調査又は検査に関する国税調査官の訓練に関すること。
- 2.東京国税局の国際調査課は、次に掲げる事務(国際調査管理課、国際機動課及び事前確認審査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一第五百十四条第一号に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること。
- 二第五百十四条第二号に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査に関すること。
- 三海外取引に関する調査技法の開発に関する事務のうち国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務
- 3.名古屋国税局及び大阪国税局の国際調査課は、次に掲げる事務(大阪国税局にあっては、国際調査管理課及び事前確認審査課、名古屋国税局にあっては、国際調査管理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一特別国税調査官及び統括国税調査官の行う調査又は検査のうち海外取引に係るものの指導並びにこれに必要な調査又は検査に関すること。
- 二第五百十四条第一号に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること。
- 三第五百十四条第二号に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査に関すること。
- 四海外取引に関する調査技法の開発に関する事務のうち国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務
この条文の基本情報
国際調査課の所掌事務とは何ですか?
定義国際調査課の所掌事務とは、財務省組織規則第504条に定められた規定で、「関東信越国税局の国際調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第504条(国際調査課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第504条の条文原文は「関東信越国税局の国際調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 財務省組織規則第504条は第六目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第504条の前の条は財務省組織規則第503条です。
- 財務省組織規則第504条の次の条は財務省組織規則第504条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第504条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第504条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/504