財務省組織規則 第504条の2(国際機動課の所掌事務)
- 国際機動課は、次に掲げる事務(国際調査管理課及び事前確認審査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一特別国税調査官及び統括国税調査官の行う調査又は検査のうち海外取引に係るものの指導並びにこれに必要な調査又は検査に関すること。
- 二第五百十四条第一号及び第二号に掲げる事務のうち法人税法第二編第二章、第三編第三章及び第百五十条の三に規定する事項に係るものの指導並びにこれに必要な調査又は検査に関すること。
この条文の基本情報
国際機動課の所掌事務とは何ですか?
定義国際機動課の所掌事務とは、財務省組織規則第504条の2に定められた規定で、「国際機動課は、次に掲げる事務(国際調査管理課及び事前確認審査課の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第504条の2(国際機動課の所掌事務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第504条の2の条文原文は「国際機動課は、次に掲げる事務(国際調査管理課及び事前確認審査課の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 財務省組織規則第504条の2は第一款に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第504条の2の前の条は財務省組織規則第504条です。
- 財務省組織規則第504条の2の次の条は財務省組織規則第504条の3です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第504条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第504条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/504_2