財務省組織規則 第513条(特別国税調査官の職務)
特別国税調査官は、命を受けて、次条各号に掲げる事務のうち特に大規模な組織を有する法人で、国税局長の指定するものに係るもの(東京国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、国際機動課、事前確認審査課、調査開発課及び情報企画分析官、大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調査開発課及び情報企画分析官、名古屋国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
この条文の基本情報
特別国税調査官の職務とは何ですか?
定義特別国税調査官の職務とは、財務省組織規則第513条に定められた規定で、「特別国税調査官は、命を受けて、次条各号に掲げる事務のうち特に大規模な組織を有する法人で、国税局長の指定するものに係るもの(東京国税局にあっては、調査管理課、広域…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第513条(特別国税調査官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第513条の条文原文は「特別国税調査官は、命を受けて、次条各号に掲げる事務のうち特に大規模な組織を有する法人で、国税局長の指定するものに係るもの(東京国税局にあっては、調査管理課、広域…」で始まります。
- 財務省組織規則第513条は第六目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第513条の前の条は財務省組織規則第512条です。
- 財務省組織規則第513条の次の条は財務省組織規則第514条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第513条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第513条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/513