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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

財務省組織規則 第513条(特別国税調査官の職務)

特別国税調査官は、命を受けて、次条各号に掲げる事務のうち特に大規模な組織を有する法人で、国税局長の指定するものに係るもの(東京国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、国際機動課、事前確認審査課、調査開発課及び情報企画分析官、大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調査開発課及び情報企画分析官、名古屋国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

この条文の基本情報

特別国税調査官の職務とは何ですか?

定義特別国税調査官の職務とは、財務省組織規則第513条に定められた規定で、「特別国税調査官は、命を受けて、次条各号に掲げる事務のうち特に大規模な組織を有する法人で、国税局長の指定するものに係るもの(東京国税局にあっては、調査管理課、広域…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第513条(特別国税調査官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第513条の条文原文は「特別国税調査官は、命を受けて、次条各号に掲げる事務のうち特に大規模な組織を有する法人で、国税局長の指定するものに係るもの(東京国税局にあっては、調査管理課、広域…」で始まります。
  3. 財務省組織規則第513条は第六目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第513条の前の条は財務省組織規則第512条です。
  7. 財務省組織規則第513条の次の条は財務省組織規則第514条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第513条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第513条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/513

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