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財務省組織規則 第514条(統括国税調査官の職務)

  1. 統括国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、国際機動課、事前確認審査課、調査開発課及び情報企画分析官、大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調査開発課及び情報企画分析官、名古屋国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
  2. 一所得その他の内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査で、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること。
  3. 二外国との租税に関する協定の実施のために行う調査(外国の犯則事件に関するものを除く。)で、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること。
  4. 三資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)に基づく再評価額等及び資産再評価法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十四号)附則第四項に規定する旧企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)に基づく再評価限度額等の更正又は決定に関すること。

この条文の基本情報

統括国税調査官の職務とは何ですか?

定義統括国税調査官の職務とは、財務省組織規則第514条に定められた規定で、「統括国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第514条(統括国税調査官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第514条の条文原文は「統括国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国…」で始まります。
  3. 財務省組織規則第514条は第六目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第514条の前の条は財務省組織規則第513条です。
  7. 財務省組織規則第514条の次の条は財務省組織規則第514条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第514条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第514条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/514

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