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財務省組織規則 第535条(統括国税徴収官の職務)

  1. 統括国税徴収官は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一引継ぎに係る滞納処分等の事務
  3. 二外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する事務及び外国の租税に関する滞納処分等の事務
  4. 三保険料等に係る滞納処分等の事務

この条文の基本情報

統括国税徴収官の職務とは何ですか?

定義統括国税徴収官の職務とは、財務省組織規則第535条に定められた規定で、「統括国税徴収官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第535条(統括国税徴収官の職務)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第535条の条文原文は「統括国税徴収官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第535条は第二款に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第535条の前の条は財務省組織規則第534条です。
  7. 財務省組織規則第535条の次の条は財務省組織規則第536条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第535条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第535条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/535

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