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財務省組織規則 第536条(税務相談官)

  1. 沖縄国税事務所に、税務相談官五人以内を置く。
  2. 2.税務相談官は、命を受けて、税務一般に関する相談及び苦情に関する事務(納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。)を処理する。

この条文の基本情報

税務相談官とは何ですか?

定義税務相談官とは、財務省組織規則第536条に定められた規定で、「沖縄国税事務所に、税務相談官五人以内を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第536条(税務相談官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第536条の条文原文は「沖縄国税事務所に、税務相談官五人以内を置く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第536条は第二款に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第536条の前の条は財務省組織規則第535条です。
  7. 財務省組織規則第536条の次の条は財務省組織規則第536条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第536条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第536条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/536

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