財務省組織規則 第537条(国税広報広聴官)
- 沖縄国税事務所に、国税広報広聴官一人を置く。
- 2.国税広報広聴官は、命を受けて、第五百二十一条第十八号及び第十九号に掲げる事務のうち沖縄国税事務所長の指定するものを処理する。
この条文の基本情報
国税広報広聴官とは何ですか?
定義国税広報広聴官とは、財務省組織規則第537条に定められた規定で、「沖縄国税事務所に、国税広報広聴官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第537条(国税広報広聴官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第537条の条文原文は「沖縄国税事務所に、国税広報広聴官一人を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第537条は第二款に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第537条の前の条は財務省組織規則第536条の4です。
- 財務省組織規則第537条の次の条は財務省組織規則第538条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第537条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第537条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/537