財務省組織規則 第538条(国税訟務官)
- 沖縄国税事務所に、国税訟務官二人以内を置く。
- 2.国税訟務官は、命を受けて、第四百七十六条並びに第四百九十二条第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる事務を処理する。
この条文の基本情報
国税訟務官とは何ですか?
定義国税訟務官とは、財務省組織規則第538条に定められた規定で、「沖縄国税事務所に、国税訟務官二人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第538条(国税訟務官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第538条の条文原文は「沖縄国税事務所に、国税訟務官二人以内を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第538条は第二款に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第538条の前の条は財務省組織規則第537条です。
- 財務省組織規則第538条の次の条は財務省組織規則第539条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第538条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第538条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/538