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財務省組織規則 第540条(国税実査官)

  1. 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官百一人以内を、徴収課に、国税実査官二十一人以内を置く。
  2. 2.課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は、命を受けて、次の各号に掲げる事務を処理する。
  3. 一第五百二十五条第三号から第九号までに規定する事務
  4. 二第五百二十六条に規定する第四百六十九条第二号、第四号及び第五号に掲げる事務
  5. 三第五百二十七条に規定する第四百七十条第一項第二号から第六号まで、第八号、第九号及び同条第二項に掲げる事務
  6. 四第五百二十八条に規定する第四百七十二条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事務
  7. 五第五百二十九条第三号、第四号、第七号(国税調査官の処理するものを除く。)及び第九号に掲げる事務
  8. 六第五百三十条各号に掲げる事務
  9. 3.徴収課の国税実査官は、命を受けて、第五百三十一条第二号、第四号、第八号、第十四号及び第十六号に掲げる事務(同条第二号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するものを、同条第四号、第十四号及び第十六号に掲げる事務にあっては、国税訟務官及び国税徴収官の処理するものを除く。)を処理する。

この条文の基本情報

国税実査官とは何ですか?

定義国税実査官とは、財務省組織規則第540条に定められた規定で、「課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官百一人以内を、徴収課に、国税実査官二十一人以内を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第540条(国税実査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第540条の条文原文は「課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官百一人以内を、徴収課に、国税実査官二十一人以内を置く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第540条は第二款に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第540条の前の条は財務省組織規則第539条の4です。
  7. 財務省組織規則第540条の次の条は財務省組織規則第541条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第540条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第540条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/540

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