財務省組織規則 第541条(国税調査官)
- 間税課に、国税調査官十七人以内を、調査課に、国税調査官三十八人以内を置く。
- 2.間税課の国税調査官は、命を受けて、第五百二十九条第六号及び第七号(同条第六号に規定する調査及び検査に関する事務に係るものに限る。)に掲げる事務を処理する。
- 3.調査課の国税調査官は、命を受けて、第五百三十二条に規定する第五百二条第二号及び第五百十四条各号に掲げる事務を処理する。
この条文の基本情報
国税調査官とは何ですか?
定義国税調査官とは、財務省組織規則第541条に定められた規定で、「間税課に、国税調査官十七人以内を、調査課に、国税調査官三十八人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第541条(国税調査官)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第541条の条文原文は「間税課に、国税調査官十七人以内を、調査課に、国税調査官三十八人以内を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第541条は第二款に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第541条の前の条は財務省組織規則第540条です。
- 財務省組織規則第541条の次の条は財務省組織規則第542条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第541条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第541条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/541