財務省組織規則 第559条(副署長)
- 各税務署を通じて副署長四人以内を置く。
- 2.副署長は、税務署長を助け、税務署の事務を整理する。
- 3.副署長を置く税務署は、国税庁長官が定める。
この条文の基本情報
副署長とは何ですか?
定義副署長とは、財務省組織規則第559条に定められた規定で、「各税務署を通じて副署長四人以内を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第559条(副署長)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第559条の条文原文は「各税務署を通じて副署長四人以内を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第559条は第二目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第559条の前の条は財務省組織規則第558条です。
- 財務省組織規則第559条の次の条は財務省組織規則第560条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第559条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第559条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/559