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財務省組織規則 第560条(税務署に置く課等)

  1. 税務署に、総務課並びに国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。
  2. 2.税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第五百六十二条に規定する事務は、総務課においてつかさどる。
  3. 3.統括国税徴収官を置かない税務署にあっては、第五百六十五条に規定する事務は、総務課においてつかさどる。
  4. 4.酒類指導官を置かない税務署にあっては、第五百六十七条に規定する事務は、統括国税調査官が分掌する。
  5. 5.税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて二人以内とし、特別国税徴収官の定数は、各税務署を通じて五人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて十二人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて八人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三十四人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じて二人以内とする。

この条文の基本情報

税務署に置く課等とは何ですか?

定義税務署に置く課等とは、財務省組織規則第560条に定められた規定で、「税務署に、総務課並びに国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 財務省組織規則第560条(税務署に置く課等)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
  2. 財務省組織規則第560条の条文原文は「税務署に、総務課並びに国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。」で始まります。
  3. 財務省組織規則第560条は第二目に置かれています。
  4. 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 財務省組織規則第560条の前の条は財務省組織規則第559条です。
  7. 財務省組織規則第560条の次の条は財務省組織規則第561条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第560条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001
  • 本サイト収録財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第560条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/560

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