財務省組織規則 第560条(税務署に置く課等)
- 税務署に、総務課並びに国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。
- 2.税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第五百六十二条に規定する事務は、総務課においてつかさどる。
- 3.統括国税徴収官を置かない税務署にあっては、第五百六十五条に規定する事務は、総務課においてつかさどる。
- 4.酒類指導官を置かない税務署にあっては、第五百六十七条に規定する事務は、統括国税調査官が分掌する。
- 5.税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて二人以内とし、特別国税徴収官の定数は、各税務署を通じて五人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて十二人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて八人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三十四人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じて二人以内とする。
この条文の基本情報
税務署に置く課等とは何ですか?
定義税務署に置く課等とは、財務省組織規則第560条に定められた規定で、「税務署に、総務課並びに国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 財務省組織規則第560条(税務署に置く課等)は、日本の財務省組織規則に含まれる条文です。
- 財務省組織規則第560条の条文原文は「税務署に、総務課並びに国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。」で始まります。
- 財務省組織規則第560条は第二目に置かれています。
- 財務省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 財務省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 財務省組織規則第560条の前の条は財務省組織規則第559条です。
- 財務省組織規則第560条の次の条は財務省組織規則第561条です。
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- 正式書式
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第560条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040001 - 本サイト収録
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)第560条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040001/560