厚生労働省組織規則 第33条(労働保険徴収業務室)
- 労働保険徴収課に、労働保険徴収業務室を置く。
- 2.労働保険徴収業務室は、労働保険料及び石綿健康被害救済法の規定による一般拠出金(以下「一般拠出金」という。)並びにこれらに係る徴収金の徴収の用に供する情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
- 3.労働保険徴収業務室に、室長を置く。
この条文の基本情報
労働保険徴収業務室とは何ですか?
定義労働保険徴収業務室とは、厚生労働省組織規則第33条に定められた規定で、「労働保険徴収課に、労働保険徴収業務室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第33条(労働保険徴収業務室)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第33条の条文原文は「労働保険徴収課に、労働保険徴収業務室を置く。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第33条は第五款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第33条の前の条は厚生労働省組織規則第32条です。
- 厚生労働省組織規則第33条の次の条は厚生労働省組織規則第34条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/33