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厚生労働省組織規則 第45条(労働市場基盤整備室及び主任中央需給調整事業指導官)

  1. 需給調整事業課に、労働市場基盤整備室及び主任中央需給調整事業指導官一人を置く。
  2. 2.労働市場基盤整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一募集情報等提供事業の監督に関すること。
  4. 二政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業に係るものを除く。)。
  5. 3.労働市場基盤整備室に、室長を置く。
  6. 4.主任中央需給調整事業指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
  7. 一職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官及び雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 二労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)。

この条文の基本情報

労働市場基盤整備室及び主任中央需給調整事業指導官とは何ですか?

定義労働市場基盤整備室及び主任中央需給調整事業指導官とは、厚生労働省組織規則第45条に定められた規定で、「需給調整事業課に、労働市場基盤整備室及び主任中央需給調整事業指導官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織規則第45条(労働市場基盤整備室及び主任中央需給調整事業指導官)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織規則第45条の条文原文は「需給調整事業課に、労働市場基盤整備室及び主任中央需給調整事業指導官一人を置く。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織規則第45条は第六款に置かれています。
  4. 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織規則第45条の前の条は厚生労働省組織規則第44条です。
  7. 厚生労働省組織規則第45条の次の条は厚生労働省組織規則第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001
  • 本サイト収録厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/45

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