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厚生労働省組織規則 第46条(海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官)

  1. 外国人雇用対策課に、海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官一人を置く。
  2. 2.海外人材受入就労対策室は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって在留する者、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の四、第十六条の五又は第十六条の七の規定の適用を受けて出入国管理及び難民認定法第七条の二第一項の証明書の交付を受けた者その他これに類する一定の専門的知識及び技能を有する者として就労を認められた外国人の職業の安定に関する事務をつかさどる。
  3. 3.海外人材受入就労対策室に、室長を置く。
  4. 4.国際労働力対策企画官は、命を受けて、外国人雇用対策課の所掌事務のうち、国際的な労働移動に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。

この条文の基本情報

海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官とは何ですか?

定義海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官とは、厚生労働省組織規則第46条に定められた規定で、「外国人雇用対策課に、海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織規則第46条(海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織規則第46条の条文原文は「外国人雇用対策課に、海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官一人を置く。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織規則第46条は第六款に置かれています。
  4. 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織規則第46条の前の条は厚生労働省組織規則第45条です。
  7. 厚生労働省組織規則第46条の次の条は厚生労働省組織規則第46条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001
  • 本サイト収録厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/46

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