厚生労働省組織規則 第47条(就労支援室及び建設・港湾対策室)
- 雇用開発企画課に、就労支援室及び建設・港湾対策室を置く。
- 2.就労支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者(高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。)及び障害者を除く。)の雇用機会の確保並びに農山村における雇用機会の確保に関すること。
- 二林業労働者の雇用管理の改善に関すること。
- 三生活困窮者の職業の安定に関すること。
- 3.就労支援室に、室長を置く。
- 4.建設・港湾対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一建設労働者及び港湾労働者の雇用の改善に関すること。
- 二港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。
- 5.建設・港湾対策室に、室長を置く。
この条文の基本情報
就労支援室及び建設・港湾対策室とは何ですか?
定義就労支援室及び建設・港湾対策室とは、厚生労働省組織規則第47条に定められた規定で、「雇用開発企画課に、就労支援室及び建設・港湾対策室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第47条(就労支援室及び建設・港湾対策室)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第47条の条文原文は「雇用開発企画課に、就労支援室及び建設・港湾対策室を置く。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第47条は第一節 内部部局に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第47条の前の条は厚生労働省組織規則第46条の2です。
- 厚生労働省組織規則第47条の次の条は厚生労働省組織規則第48条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/47