厚生労働省組織規則 第48条(地域就労支援室並びに調査官、障害者雇用専門官及び主任障害者雇用専門官)
- 障害者雇用対策課に、地域就労支援室並びに調査官一人、障害者雇用専門官三人及び主任障害者雇用専門官一人を置く。
- 2.地域就労支援室は、地域における障害者の就職及び職場への定着の促進並びにこれらに関連する職業安定機関と関係行政機関その他の関係者との間における連絡、援助又は協力に関する事務をつかさどる。
- 3.地域就労支援室に、室長を置く。
- 4.調査官は、命を受けて、障害者の職業の安定に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。
- 5.障害者雇用専門官は、命を受けて、障害者の職業の安定についての専門的及び技術的な事項に関する事務を行う。
- 6.主任障害者雇用専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び障害者雇用専門官の行う事務の調整に当たる。
この条文の基本情報
地域就労支援室並びに調査官、障害者雇用専門官及び主任障害者雇用専門官とは何ですか?
定義地域就労支援室並びに調査官、障害者雇用専門官及び主任障害者雇用専門官とは、厚生労働省組織規則第48条に定められた規定で、「障害者雇用対策課に、地域就労支援室並びに調査官一人、障害者雇用専門官三人及び主任障害者雇用専門官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第48条(地域就労支援室並びに調査官、障害者雇用専門官及び主任障害者雇用専門官)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第48条の条文原文は「障害者雇用対策課に、地域就労支援室並びに調査官一人、障害者雇用専門官三人及び主任障害者雇用専門官一人を置く。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第48条は第六款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第48条の前の条は厚生労働省組織規則第47条です。
- 厚生労働省組織規則第48条の次の条は厚生労働省組織規則第48条の2です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/48