厚生労働省組織規則 第656条(教務課の所掌事務)
- 教務課は、国立光明寮の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一理療教育に関すること。
- 二視覚障害者の職業に関する調査及び研究に関すること(研究所の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
教務課の所掌事務とは何ですか?
定義教務課の所掌事務とは、厚生労働省組織規則第656条に定められた規定で、「教務課は、国立光明寮の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第656条(教務課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第656条の条文原文は「教務課は、国立光明寮の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第656条は第八款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第656条の前の条は厚生労働省組織規則第655条です。
- 厚生労働省組織規則第656条の次の条は厚生労働省組織規則第657条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第656条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第656条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/656