厚生労働省組織規則 第657条(国立保養所の所掌事務)
- 国立保養所は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一重度の身体障害者のリハビリテーションに関し、治療、訓練及び支援を行うこと。
- 二戦傷病者を入所させ、医学的管理の下に、その保養を行うこと。
この条文の基本情報
国立保養所の所掌事務とは何ですか?
定義国立保養所の所掌事務とは、厚生労働省組織規則第657条に定められた規定で、「国立保養所は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第657条(国立保養所の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第657条の条文原文は「国立保養所は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第657条は第八款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第657条の前の条は厚生労働省組織規則第656条です。
- 厚生労働省組織規則第657条の次の条は厚生労働省組織規則第658条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第657条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第657条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/657