厚生労働省組織規則 第71条(数理企画官)
- 調査課に、数理企画官一人を置く。
- 2.数理企画官は、命を受けて、医療保険制度の調整のための統計数理的調査に関する重要事項の企画及び立案に当たる。
この条文の基本情報
数理企画官とは何ですか?
定義数理企画官とは、厚生労働省組織規則第71条に定められた規定で、「調査課に、数理企画官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第71条(数理企画官)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第71条の条文原文は「調査課に、数理企画官一人を置く。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第71条は第十款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第71条の前の条は厚生労働省組織規則第70条です。
- 厚生労働省組織規則第71条の次の条は厚生労働省組織規則第72条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/71