厚生労働省組織規則 第72条(首席年金数理官及び年金数理官)
- 総務課に、首席年金数理官及び年金数理官それぞれ一人を置く。
- 2.首席年金数理官は、命を受けて、年金制度の調整のための年金制度の財政状況及び財政計画に関する調査及び検証に当たる。
- 3.年金数理官は、命を受けて、首席年金数理官の職務に関する重要事項の処理に当たる。
この条文の基本情報
首席年金数理官及び年金数理官とは何ですか?
定義首席年金数理官及び年金数理官とは、厚生労働省組織規則第72条に定められた規定で、「総務課に、首席年金数理官及び年金数理官それぞれ一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第72条(首席年金数理官及び年金数理官)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第72条の条文原文は「総務課に、首席年金数理官及び年金数理官それぞれ一人を置く。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第72条は第十一款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第72条の前の条は厚生労働省組織規則第71条です。
- 厚生労働省組織規則第72条の次の条は厚生労働省組織規則第73条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/72