厚生労働省組織規則 第73条(数理調整管理官)
- 数理課に、数理調整管理官一人を置く。
- 2.数理調整管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
- 一厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の五第一項に規定する拠出金(次号において「拠出金」という。)及び同条第二項に規定する政府の負担(次号において「政府負担」という。)に係る数理に関すること。
- 二拠出金及び政府負担に係る統計数理的調査に関すること。
この条文の基本情報
数理調整管理官とは何ですか?
定義数理調整管理官とは、厚生労働省組織規則第73条に定められた規定で、「数理課に、数理調整管理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第73条(数理調整管理官)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第73条の条文原文は「数理課に、数理調整管理官一人を置く。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第73条は第十一款に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第73条の前の条は厚生労働省組織規則第72条です。
- 厚生労働省組織規則第73条の次の条は厚生労働省組織規則第73条の2です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/73