確定拠出年金法施行規則 第23条(事業主のその他の行為準則)
- 法第四十三条第三項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
- 一自己又は企業型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、特定の運用の方法を企業型年金加入者等に対し提示させること。
- 二運用関連業務を委託した確定拠出年金運営管理機関に、企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと又は行わないことを勧めさせること。
- 三企業型年金加入者等に、特定の運用の方法について指図を行うこと又は行わないことを勧めること。
- 四企業型年金加入者等に対して、自己又は企業型年金加入者等以外の第三者に運用の指図を委託することを勧めること。
- 五企業型年金加入者等が自己に係る運営管理業務を行うものとして確定拠出年金運営管理機関等を選択できる場合において、企業型年金加入者等に、特定の確定拠出年金運営管理機関等を選択することを勧めること。
- 六企業型年金加入者等が自己に係る運営管理業務を行うものとして事業主と確定拠出年金運営管理機関の中から選択できる場合において、事業主が行う運営管理業務に関する事項であって、当該企業型年金加入者等の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること。
- 七企業型年金加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。
この条文の基本情報
事業主のその他の行為準則とは何ですか?
定義事業主のその他の行為準則とは、確定拠出年金法施行規則第23条に定められた規定で、「法第四十三条第三項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第23条(事業主のその他の行為準則)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第23条の条文原文は「法第四十三条第三項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第23条は第六節 事業主の行為準則に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第23条の前の条は確定拠出年金法施行規則第22条の3です。
- 確定拠出年金法施行規則第23条の次の条は確定拠出年金法施行規則第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/23