確定拠出年金法施行規則 第24条(運用関連業務を行う事業主のその他の行為準則)
- 法第四十三条第四項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
- 一企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法に関し、不実のことを告げ、若しくは利益が生じること又は損失が生じることが確実であると誤解させるおそれのある情報を提供し、運用の指図を行わせること。
- 二企業型年金加入者等に対して、提示したいずれかの運用の方法につき他の運用の方法と比較した事項であって不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること。
- 三企業型年金加入者等に対して、提示した運用の方法に関する事項であって運用の指図を行う際にその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、若しくは不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示すること(前二号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
- 四企業型年金加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと。
この条文の基本情報
運用関連業務を行う事業主のその他の行為準則とは何ですか?
定義運用関連業務を行う事業主のその他の行為準則とは、確定拠出年金法施行規則第24条に定められた規定で、「法第四十三条第四項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第24条(運用関連業務を行う事業主のその他の行為準則)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第24条の条文原文は「法第四十三条第四項第二号の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第24条は第六節 事業主の行為準則に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第24条の前の条は確定拠出年金法施行規則第23条です。
- 確定拠出年金法施行規則第24条の次の条は確定拠出年金法施行規則第25条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/24