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確定拠出年金法施行規則 第25条(企業型年金の終了の承認の申請)

  1. 法第四十六条第一項の規定による企業型年金の終了の承認の申請は、企業型年金の終了の理由を記載した申請書に、同項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
  2. 一様式第四号により作成した書類
  3. 二実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類

この条文の基本情報

企業型年金の終了の承認の申請とは何ですか?

定義企業型年金の終了の承認の申請とは、確定拠出年金法施行規則第25条に定められた規定で、「法第四十六条第一項の規定による企業型年金の終了の承認の申請は、企業型年金の終了の理由を記載した申請書に、同項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行規則第25条(企業型年金の終了の承認の申請)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行規則第25条の条文原文は「法第四十六条第一項の規定による企業型年金の終了の承認の申請は、企業型年金の終了の理由を記載した申請書に、同項の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して、…」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行規則第25条は第七節 企業型年金の終了に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行規則第25条の前の条は確定拠出年金法施行規則第24条です。
  7. 確定拠出年金法施行規則第25条の次の条は確定拠出年金法施行規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/25

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