確定拠出年金法施行規則 第27条(事業主報告書の提出)
- 事業主は、法第五十条の規定により、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、毎事業年度終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一企業型年金規約に係る承認番号
- 二厚生年金適用事業所の名称
- 三事業年度
- 四企業型年金加入者等の状況
- 五事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の状況
- 六返還資産額の状況
- 七個人別管理資産の状況
- 八指定運用方法の状況
- 九企業型年金加入者の資格を喪失した者の状況
- 2.運営管理業務を行う事業主は、法第五十条の規定により、前項の報告書のほか、運営管理業務についての報告書を様式第八号により作成し、毎事業年度終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 3.第一項の報告書の提出は、企業型記録関連運営管理機関を通じて行うものとする。ただし、事業主が記録関連業務の全部を行う場合にあっては、この限りでない。
この条文の基本情報
事業主報告書の提出とは何ですか?
定義事業主報告書の提出とは、確定拠出年金法施行規則第27条に定められた規定で、「事業主は、法第五十条の規定により、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、毎事業年度終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第27条(事業主報告書の提出)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第27条の条文原文は「事業主は、法第五十条の規定により、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、毎事業年度終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第27条は第八節 雑則に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第27条の前の条は確定拠出年金法施行規則第26条です。
- 確定拠出年金法施行規則第27条の次の条は確定拠出年金法施行規則第28条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/27