確定拠出年金法施行規則 第28条(立入検査等の場合の証票)
法第五十一条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式第九号による。
この条文の基本情報
立入検査等の場合の証票とは何ですか?
定義立入検査等の場合の証票とは、確定拠出年金法施行規則第28条に定められた規定で、「法第五十一条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式第九号による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第28条(立入検査等の場合の証票)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第28条の条文原文は「法第五十一条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式第九号による。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第28条は第八節 雑則に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第28条の前の条は確定拠出年金法施行規則第27条です。
- 確定拠出年金法施行規則第28条の次の条は確定拠出年金法施行規則第29条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/28