確定拠出年金法施行規則 第29条(令第二十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める場合)
令第二十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める場合は、同号に規定する移行日の属する年度の終了の日の三月前から同日までの間に、年度内に移換資産の額を正確に算定することが困難であると見込まれる場合とする。
この条文の基本情報
令第二十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める場合とは何ですか?
定義令第二十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める場合とは、確定拠出年金法施行規則第29条に定められた規定で、「令第二十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める場合は、同号に規定する移行日の属する年度の終了の日の三月前から同日までの間に、年度内に移換資産の額を正確に算定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第29条(令第二十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める場合)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第29条の条文原文は「令第二十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める場合は、同号に規定する移行日の属する年度の終了の日の三月前から同日までの間に、年度内に移換資産の額を正確に算定する…」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第29条は第八節 雑則に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第29条の前の条は確定拠出年金法施行規則第28条です。
- 確定拠出年金法施行規則第29条の次の条は確定拠出年金法施行規則第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/29