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確定拠出年金法施行規則 第70条

  1. 法附則第三条の規定による脱退一時金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に提出することによって行うものとする。
  2. 一氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
  3. 二前号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
  4. 2.前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  5. 一戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他の生年月日を証する書類
  6. 二令第三十四条の二第二号に該当する者以外の者にあっては、法附則第三条第一項第三号及び第四号のいずれにも該当することを証する書類
  7. 三令第三十四条の二第二号に該当する者にあっては、法附則第三条第一項の規定による脱退一時金の支給の請求を行う者が同号に該当することについての当該者を使用する厚生年金適用事業所の事業主の証明書
  8. 3.法附則第三条第一項の規定による脱退一時金の支給の請求を受けた個人型記録関連運営管理機関又は連合会は、次の各号に掲げる当該個人型記録関連運営管理機関又は連合会以外の記録関連運営管理機関等又は連合会に対し、必要に応じて、当該各号に定める事項を内容とする当該脱退一時金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとする。
  9. 一当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等当該請求者の氏名並びに当該者に係る第十五条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)、第四号(過去に拠出された拠出期間ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の有無に係る部分に限る。)、第七号、第八号(障害給付金の受給権の有無に係る部分に限る。)及び第十一号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月に係る部分に限る。)に掲げる事項並びに令第六十条第二項の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時金の裁定に必要な記録に関する事項
  10. 二当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連合会当該請求者の氏名並びに当該者に係る第五十六条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)、第四号(過去に拠出された拠出期間ごとの個人型年金加入者掛金及び中小事業主掛金の有無に係る部分に限る。)、第七号、第八号(障害給付金の受給権の有無に係る部分に限る。)及び第十一号(脱退一時金相当額等又は残余財産の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月に係る部分に限る。)に掲げる事項並びに令第六十条第二項の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時金の裁定に必要な記録に関する事項
  11. 4.前項の規定により記録の提供を求められた当該個人型記録関連運営管理機関又は連合会以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める個人型記録関連運営管理機関又は連合会に対し、求められた記録を提供するものとする。
  12. 5.法附則第三条第一項の規定による脱退一時金の請求をする者のうち、二以上の個人別管理資産を有する者に係る同条第五項の規定の適用については、同項中「個人型年金運用指図者期間」とあるのは、「個人型年金運用指図者期間(これらの期間のうち、当該脱退一時金の請求に関する個人別管理資産に係る期間に限る。)」とする。
  13. 6.法附則第三条第一項の規定による脱退一時金の請求をする者のうち、法第五十四条第二項及び法第五十四条の二第二項の規定により法第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間がある者又は法第七十四条の二第二項の規定により算入された法第七十三条の規定により準用する法第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者に係る法附則第三条第五項の規定の適用については、同項中「企業型年金加入者期間」とあるのは「企業型年金加入者期間(当該脱退一時金の支給を受けた月の前月までに第五十四条第二項及び第五十四条の二第二項の規定により第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」と、「個人型年金加入者期間」とあるのは「個人型年金加入者期間(当該脱退一時金の支給を受けた月の前月までに第七十四条の二第二項の規定により算入された第七十三条の規定により準用する第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行規則第70条は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行規則第70条の条文原文は「法附則第三条の規定による脱退一時金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指…」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行規則第70条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行規則第70条の前の条は確定拠出年金法施行規則第69条の2です。
  7. 確定拠出年金法施行規則第70条の次の条は確定拠出年金法施行規則第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/70

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