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確定拠出年金法施行規則 第71条(権限の委任)

  1. 法第百十四条第三項及び令第五十七条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第七号、第十号及び第十一号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
  2. 一法第三条第一項に規定する権限
  3. 二法第五条第一項に規定する権限
  4. 三法第六条第一項に規定する権限
  5. 四法第四十六条第一項に規定する権限
  6. 五法第四十七条に規定する権限
  7. 六法第五十条に規定する権限(第二十七条第一項の報告書の提出に係る権限を除く。)
  8. 七法第五十一条第一項に規定する権限
  9. 八法第五十二条第一項に規定する権限
  10. 九法第六十八条の二第六項及び第七項に規定する権限
  11. 十法第七十八条第二項に規定する権限
  12. 十一法第八十七条に規定する権限(事業主に係るものに限る。)
  13. 十二令第十条第三号に規定する権限
  14. 2.法第百十四条第四項及び令第五十七条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が権限を自ら行うことを妨げない。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、確定拠出年金法施行規則第71条に定められた規定で、「法第百十四条第三項及び令第五十七条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第七号、第十号及び第十一号に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確定拠出年金法施行規則第71条(権限の委任)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 確定拠出年金法施行規則第71条の条文原文は「法第百十四条第三項及び令第五十七条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第七号、第十号及び第十一号に…」で始まります。
  3. 確定拠出年金法施行規則第71条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
  5. 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 確定拠出年金法施行規則第71条の前の条は確定拠出年金法施行規則第70条です。
  7. 確定拠出年金法施行規則第71条の次の条は確定拠出年金法施行規則第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175
  • 本サイト収録確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/71

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