確定拠出年金法施行規則 第72条(管轄)
前条の規定により委任された地方厚生局長及び地方厚生支局長(以下この条において「地方厚生局長等」という。)の権限は、企業型年金を実施する又は実施しようとする厚生年金適用事業所の事業主(二以上の厚生年金適用事業所の事業主が一の企業型年金を実施する又は実施しようとする場合にあっては、その一の代表)の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする。ただし、当該地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が前条第一項第六号、第七号及び第十一号に掲げる権限を行うことを妨げない。
この条文の基本情報
管轄とは何ですか?
定義管轄とは、確定拠出年金法施行規則第72条に定められた規定で、「前条の規定により委任された地方厚生局長及び地方厚生支局長(以下この条において「地方厚生局長等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確定拠出年金法施行規則第72条(管轄)は、日本の確定拠出年金法施行規則に含まれる条文です。
- 確定拠出年金法施行規則第72条の条文原文は「前条の規定により委任された地方厚生局長及び地方厚生支局長(以下この条において「地方厚生局長等」という。」で始まります。
- 確定拠出年金法施行規則第72条は第四章 雑則に置かれています。
- 確定拠出年金法施行規則の公布日は平成13年7月23日です。
- 確定拠出年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 確定拠出年金法施行規則第72条の前の条は確定拠出年金法施行規則第71条です。
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- 正式書式
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100175 - 本サイト収録
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100175/72