マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第16条(試験委員の要件)
- 法第十六条第二項の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学、行政法学、会計学又は建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者
- 二国又は地方公共団体の職員又は職員であった者で、第二条各号に掲げる事項について専門的な知識を有するもの
この条文の基本情報
試験委員の要件とは何ですか?
定義試験委員の要件とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第十六条第二項の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第16条(試験委員の要件)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第十六条第二項の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第16条は第一節 マンション管理士試験に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第16条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第15条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第16条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第17条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/16