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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第3条(法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者)

法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者は、管理業務主任者試験に合格した者とする。

この条文の基本情報

法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者とは何ですか?

定義法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者は、管理業務主任者試験に合格した者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第3条(法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者は、管理業務主任者試験に合格した者とする。」で始まります。
  3. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第3条は第一節 マンション管理士試験に置かれています。
  4. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
  5. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第3条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第2条です。
  7. マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第3条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110
  • 本サイト収録マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/3

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