マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第30条(登録の取消しの通知等)
- 国土交通大臣は、法第三十三条の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、又はマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
- 2.法第三十三条の規定によりマンション管理士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
登録の取消しの通知等とは何ですか?
定義登録の取消しの通知等とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第三十三条の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、又はマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第30条(登録の取消しの通知等)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第30条の条文原文は「国土交通大臣は、法第三十三条の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、又はマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第30条は第二節 マンション管理士の登録に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第30条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第29条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第30条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/30