マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第33条(登録証の再交付等に係る手数料の納付)
- 法第三十五条第二項に規定する手数料は、変更届出書又は再交付申請書に、それぞれ収入印紙を貼って納付するものとする。
- 2.前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
この条文の基本情報
登録証の再交付等に係る手数料の納付とは何ですか?
定義登録証の再交付等に係る手数料の納付とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「法第三十五条第二項に規定する手数料は、変更届出書又は再交付申請書に、それぞれ収入印紙を貼って納付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第33条(登録証の再交付等に係る手数料の納付)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第33条の条文原文は「法第三十五条第二項に規定する手数料は、変更届出書又は再交付申請書に、それぞれ収入印紙を貼って納付するものとする。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第33条は第二節 マンション管理士の登録に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第33条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第32条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第33条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/33