マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第39条(不正登録者の報告)
- 指定登録機関は、マンション管理士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一当該マンション管理士に係る登録事項
- 二偽りその他不正の手段
この条文の基本情報
不正登録者の報告とは何ですか?
定義不正登録者の報告とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「指定登録機関は、マンション管理士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第39条(不正登録者の報告)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第39条の条文原文は「指定登録機関は、マンション管理士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければな…」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第39条は第二節 マンション管理士の登録に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第39条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第38条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第39条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第40条です。
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- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/39