マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第41条(法第四十一条の国土交通省令で定める期間)
法第四十一条の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
この条文の基本情報
法第四十一条の国土交通省令で定める期間とは何ですか?
定義法第四十一条の国土交通省令で定める期間とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第41条に定められた規定で、「法第四十一条の国土交通省令で定める期間は、五年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第41条(法第四十一条の国土交通省令で定める期間)は、日本のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第41条の条文原文は「法第四十一条の国土交通省令で定める期間は、五年とする。」で始まります。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第41条は第三節 マンション管理士の講習に置かれています。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の公布日は平成13年7月19日です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第41条の前の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第40条です。
- マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第41条の次の条はマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第42条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800110 - 本サイト収録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800110/41