使用済自動車の再資源化等に関する法律 第116条(報告)
- 情報管理センターは、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、ファイルに記録されている事項を集計し、使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引渡しの状況について主務大臣に報告しなければならない。
- 2.主務大臣は、前項の報告を受けたときは、速やかに、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律第116条に定められた規定で、「情報管理センターは、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、ファイルに記録されている事項を集計し、使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第116条(報告)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第116条の条文原文は「情報管理センターは、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、ファイルに記録されている事項を集計し、使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引…」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第116条は第三節 情報管理センターに置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律の公布日は平成14年7月12日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第116条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律第115条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第116条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律第117条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000087 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000087/116