使用済自動車の再資源化等に関する法律 第83条(移動報告の方法の特例)
- 関連事業者等は、電気通信回線の故障の場合その他の電子情報処理組織を使用して移動報告を行うことができない場合として主務省令で定める場合には、電子情報処理組織の使用に代えて、主務省令で定めるところにより、磁気ディスクの提出により移動報告を行うことができる。
- 2.情報管理センターは、前項の規定により移動報告が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、主務省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。
この条文の基本情報
移動報告の方法の特例とは何ですか?
定義移動報告の方法の特例とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律第83条に定められた規定で、「関連事業者等は、電気通信回線の故障の場合その他の電子情報処理組織を使用して移動報告を行うことができない場合として主務省令で定める場合には、電子情報処理組織の使用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第83条(移動報告の方法の特例)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第83条の条文原文は「関連事業者等は、電気通信回線の故障の場合その他の電子情報処理組織を使用して移動報告を行うことができない場合として主務省令で定める場合には、電子情報処理組織の使用…」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第83条は第五章 移動報告に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律の公布日は平成14年7月12日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第83条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律第82条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第83条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律第84条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000087 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000087/83