使用済自動車の再資源化等に関する法律 第97条(再資源化預託金等の運用)
- 資金管理法人は、次の方法によるほか、再資源化預託金等を運用してはならない。
- 一国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有
- 二銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
- 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
- 2.資金管理法人は、主務省令で定めるところにより、再資源化預託金等に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
この条文の基本情報
再資源化預託金等の運用とは何ですか?
定義再資源化預託金等の運用とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律第97条に定められた規定で、「資金管理法人は、次の方法によるほか、再資源化預託金等を運用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第97条(再資源化預託金等の運用)は、日本の使用済自動車の再資源化等に関する法律に含まれる条文です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第97条の条文原文は「資金管理法人は、次の方法によるほか、再資源化預託金等を運用してはならない。」で始まります。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第97条は第一節 資金管理法人に置かれています。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律の公布日は平成14年7月12日です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第97条の前の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律第96条です。
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第97条の次の条は使用済自動車の再資源化等に関する法律第98条です。
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- 正式書式
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000087 - 本サイト収録
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000087/97