独立行政法人国際協力機構法 第50条(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
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- 2.前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置とは、独立行政法人国際協力機構法第50条に定められた規定で、「1vertical 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人国際協力機構法第50条(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)は、日本の独立行政法人国際協力機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人国際協力機構法第50条の条文原文は「1vertical 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 独立行政法人国際協力機構法の公布日は平成14年12月6日です。
- 独立行政法人国際協力機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000136 - 本サイト収録
独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000136/50
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。