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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第4条(事務所)

機構は、主たる事務所を千葉県に置く。

この条文の基本情報

事務所とは何ですか?

定義事務所とは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第4条に定められた規定で、「機構は、主たる事務所を千葉県に置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第4条(事務所)は、日本の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第4条の条文原文は「機構は、主たる事務所を千葉県に置く。」で始まります。
  3. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第4条の前の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第3条の2です。
  7. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第4条の次の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000165
  • 本サイト収録独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000165/4

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