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独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第5条(資本金)

  1. 機構の資本金は、附則第二条第二項、第三条第六項及び第四条第四項並びに独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第三条第一項及び第二項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。
  2. 2.政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
  3. 3.政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は建物その他の土地の定着物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、機構に追加して出資することができる。
  4. 4.機構は、前二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
  5. 5.政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
  6. 6.前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

資本金とは何ですか?

定義資本金とは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第5条に定められた規定で、「機構の資本金は、附則第二条第二項、第三条第六項及び第四条第四項並びに独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第三条第一項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第5条(資本金)は、日本の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第5条の条文原文は「機構の資本金は、附則第二条第二項、第三条第六項及び第四条第四項並びに独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第三条第一項…」で始まります。
  3. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第5条の前の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第4条です。
  7. 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第5条の次の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000165
  • 本サイト収録独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000165/5

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